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景気の変動、産業構造の変化その他の掲載上の理由により、事業活動の縮小を余儀なくされた事業主が、一時的な雇用調整(休業、教育訓練または出向)を実施することによって、従業員の雇用を維持した場合に助成されます。 |
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(1)雇用保険の適用事業主であること。
(2)売上高又は生産量などの事業活動を示す指標について、その最近3か月間の月平均値が前年同期に比べて10%以上減少していること。
(3)雇用保険被保険者数及び受け入れている派遣労働者数による雇用量を示す指標について、その最近3か月間の月平均値が前年同期に比べて、中小企業の場合は10%を超えてかつ4人以上、中小企業以外の場合は5%を越えてかつ6人以上増加していないこと。
(4)実施する雇用調整が一定の基準を満たすものであること。
[1]休業の場合
労使間の協定により、所定労働日の全一日にわたって実施されるものであること。事業所の従業員(被保険者)全員について一斉に1時間以上実施されるものであっても可。
[2]教育訓練の場合
[1]と同様の基準のほか、教育訓練の内容が、職業に関する知識・技能・技術の習得や向上を目的とするものであり、当該受講日において業務(本助成金の対象となる教育訓練を除く)に就かないものであること。
[3]出向の場合
対象期間内に開始され、3か月以上1年以内に出向元事業所に復帰するものであること。
(5)過去に雇用調整助成金の支給を受けたことがある事業主が新たに対象期間を設定する場合、直前の対象期間の満了の日の翌日から起算して一年を超えていること。
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○ |
休業
休業手当相当額の2/3(中小企業)
※中小企業以外は1/2 各上限あり |
○ |
教育訓練
賃金相当額の2/3(中小企業)
※中小企業以外は1/2 各上限あり
上記の金額に1人1日1,200円を加算
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○ |
出向
出向元事業主負担額の2/3(中小企業)
※中小企業以外は1/2 各上限あり |
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休業・教育訓練の場合、その初日から1年の間に最大100日分、3年の間に最大150日分受給できます。出向の場合は最長1年の出向期間中受給できます。 |
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