(1)次の1.~4.までのいずれかに該当する労働者であること。
1.支給対象事業主に雇用される期間が通算して6か月以上の有期契約労働者
※有期契約労働者から転換する場合、雇用された期間が3年以内の者に限る。
2.支給対象事業主に雇用される期間が6か月以上の無期雇用労働者
3.6か月以上の期間継続して派遣先の事業所その他派遣就業場所ごとの同一の組織単位における業務に従事している派遣労働者
※有期契約労働者から直接雇用する場合、雇用された期間(派遣元事業主に有期契約労働者として雇用された期間)が3年以内の者に限る。同一の派遣労働者が6か月以上の期間同一の組織単位における業務に従事している場合に限る。
4.支給対象事業主が実施した有期実習型訓練(人材開発支援助成金(特別育成訓練コース)によるものに限る。)を受講し、終了した有期契約労働者等
※有期契約労働者から転換する場合にあっては、雇用された期間が3年以内の者に限る。
(2)有期契約労働者等を正規雇用労働者または無期雇用労働者に転換する制度を労働協約または就業規則その他これに準ずるものに規定している事業主であること。
(3)上記(2)の制度の規定に基づき、雇用する有期契約労働者を正規雇用労働者もしくは無期雇用労働者に転換、または無期雇用労働者を正規雇用労働者に転換した事業主であること
(4)正規雇用労働者等として雇用することを約して雇入れられた有期契約労働者等でないこと。
(5)転換後6か月間の賃金を、転換前6か月間の賃金より5%以上増額させている事業主であること。
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